賃貸物件の退去時に原状回復義務があることは、ご存じの方が多いと思います。
損傷と言ってもさまざまなケースがあり、一様ではありません。
こちらでは、壁に関する損傷について、ケースごとに原状回復の対象になるかならないかを解説します。
賃貸物件の壁に画鋲を刺したら原状回復の対象か?
賃貸物件を退去するときには、原状回復義務があります。
原状回復とは、賃貸物件に居住中、通常の生活をする中での損傷を超越するものに対して、退去時に入居者が損傷部分を復旧することです。
壁にポスターなどを掲示するために、画鋲で刺した穴は原状回復の対象になるのか迷うところです。
結論から言えば、画鋲の跡のような小さな穴は一般的には原状回復を要求される可能性は低いでしょう。
ただし、個々の賃貸借契約書の内容が優先されるため、契約内容を確認して確かめてください。
画鋲で空いた壁の小さな穴は原状回復を要求されることはありませんが、ネジや釘で空いた大きな穴は、通常の生活をする中での損傷を超越するとみなされ、損傷部分の修理代が入居者負担となる場合があります。
賃貸物件の壁のカレンダーなどの跡は原状回復の対象か?
ポスターやカレンダーを長い間同じ場所に掲示しておくと、日に焼けて跡が残ることがあります。
また、経年劣化で壁が汚れていくのに対して、ポスターで隠れた部分は汚れることなくポスターを張った当時のままで、跡が残ってしまう場合もあります。
これらの事象による壁に残された跡は、通常の生活の中での損傷と見なされ原状回復を要求されることはありません。
賃貸物件の壁がタバコにより黄ばんだ場合原状回復の対象か?
喫煙者にとって退去時に気になるのが、タバコのヤニで黄ばんだ壁ではないでしょうか。
黄ばみだけではなく、においがついていることもあります。
喫煙による壁の黄ばみやにおいは、クリーニングあるいは壁紙の張替で対処することが考えられます。
黄ばみやにおいがきついようであれば、部屋中の壁紙と天井も張替えることがあり、敷金を超える費用が発生する場合もあるでしょう。
国土交通省の「原状回復を巡るトラブルとガイドライン」では、壁紙は6年経つと価値がなくなるとされています。
6年以上入居していたのであれば、タバコによる黄ばみの有無に関わらず壁紙の価値がないため、次の入居者のために張替が必要になると考えられます。
壁紙の張替費用を請求された場合、6年以上居住していたのであればこの点を考慮してもらうように大家さんに交渉してみましょう。
まとめ
賃貸物件を退去するときには、入居者に原状回復の義務があります。
通常の生活による損傷はその対象ではないとされていますが、賃貸借契約書の内容が優先されます。
原状回復の負担を負わないために、賃貸借契約書の内容をしっかり確認しておきましょう。
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