今回は、賃貸物件のお住まいの方やお住まいを検討されている方のために「賃貸物件の設備の破損」について解説します。
貸主の所有物となる初期設備とはどんなものか、まずはそれを解説したうえで、初期設備が破損した場合の対応や注意点も解説しますのでぜひ参考にしてください。
賃貸物件の貸主の所有物となる初期設備とは?
賃貸物件の初期設備は付属設備とも呼ばれるもので、入居前から設置されている設備がこれに該当します。
具体的には、バス・トイレ・キッチン設備・備え付けのエアコン・温水洗浄便座などをはじめ、ドアや窓、排水口など物件と一体になっている設備一式が初期設備の例として挙げられます。
賃貸物件の初期設備が破損した場合にはどんな対応をとるべき?
賃貸物件の初期設備が破損した場合、自分で勝手に修理や交換の手配をしてはいけません。
初期設備はあくまで貸主の所有物ですから、破損の際は貸主に連絡して、貸主側に対応してもらうのが正解です。
ここで気になるのが「破損した設備の修理や交換の費用は誰が負担するのか」についてですが、入居者である借主の故意や過失による破損であれば借主負担、災害や経年劣化による破損であれば貸主負担が一般的です。
また「設備の破損や不具合、故障などを認識していたにも関わらず、貸主に知らせることなく放置した結果、設備の状態がより悪化してしまった」という場合は、たとえ入居者の故意や過失による破損ではなかったとしても修理費用を負担しなければいけない可能性が高いので注意しましょう。
設備の破損に気が付いたら「すぐに貸主に連絡する」この対応が鉄則です。
賃貸物件の設備破損に関して入居者が知っておきたい注意点
賃貸物件の設備破損に関して、入居者が知っておきたい注意点としてまず挙げられるのが「前の入居者が残していった設備=残置物がある」というケースです。
具体的には、ガスコンロ、温水洗浄便座、エアコンなどが「残置物である可能性もある設備」の代表例として挙げられます。
残置物は貸主の所有物ではないので、貸主は残置物破損時の修理や交換費用を負担する義務はありません。
残置物の有無や「何が残置物なのか」は賃貸借契約書や重要事項説明書に記されていますので、入居前にきちんと確認しましょう。
また「設備を破損してしまったが十分使えるのでそのままにしている」という場合も、退去時には原状回復しなければいけません。
経年劣化の範囲を超える破損については修理や交換のための費用を原状回復費用として求められる可能性が高いので、この点も注意しておきましょう。
まとめ
今回は賃貸物件の設備の破損について対応や注意点などを解説しました。
初期設備が破損したら自己判断での対処はせず、必ず貸主に連絡することを心がけましょう。
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