賃貸物件の多くは、2年間の賃貸借契約を大家さんや管理会社と交わしています。
そのため、契約期間終了後も引き続きその物件に住みたい場合は、契約の更新が必要です。
今回は、更新の流れと更新料とはなにか、支払わない場合はどのようになるのかをご紹介します。
これからお部屋を借りる方や、現在更新が近づいている方は記事を参考にしてください。
賃貸物件の更新料とは?
賃貸物件の更新料は、賃貸借契約を結ぶ際に支払った礼金と同様に、大家さんまたは管理会社に支払うお金のことです。
賃貸借契約は一般的に2年とされており、更新をおこなわない場合は退去しなくてはなりません。
しかし、引き続きその物件に住む場合は、更新料が必要となり、家賃のおよそ1か月分のお金がかかります。
この更新料は、入居時と同様に賃貸物件の管理費や設備修繕に使用する目的で徴収されます。
また、地域により相場が異なりますので、更新期間や更新料を賃貸借契約書で確認しましょう。
契約更新の手続きの流れや更新料について
契約更新日の1~3か月前に契約更新の案内が届きます。
契約更新の流れとしては、更新案内に記載されている方法に沿って契約を更新する旨を伝え、更新料や火災保険料の請求書が届き次第、所定の支払い方法で入金します。
その後、管理会社へ行き、賃貸借契約を更新します。
なお、退去する場合には、更新案内とは別の期限があるため、賃貸借契約を確認しましょう。
また、更新案内が届かない場合は、大家さんまたは管理会社へ問い合わせましょう。
なお、更新料を支払わないケースもあり、更新案内に記載されている方法で更新する意思を伝えるだけで、賃貸借契約をすることができる場合もあります。
ただし、火災保険料はかかるため注意しましょう。
賃貸物件の更新料を支払わない場合どうなるの?
更新料は、法律で義務付けられていませんが、契約書に記載があり、同意をしている場合は、支払い義務が発生します。
支払わない場合には、強制退去になる可能性があります。
そのため、賃貸物件を借りる際にはもちろん、更新日を迎える前にも契約書を確認しましょう。
記載がない場合は、更新料を支払わなくても更新が可能です。
ただし、このケースでも一般的に火災保険料は発生するため、確認をした方が良いでしょう。
まとめ
賃貸物件を契約する際には、契約内容を把握することが大切です。
必ず、宅建士を持った担当者より重要事項の説明があるため、更新料などの部分を確認しておきましょう。
不明点などは管理会社や更新案内に記載されている連絡先に問い合わせましょう。
私たちリンクルームは、江東区・墨田区・世田谷区を中心に豊富な賃貸物件を幅広く扱っております。
気になる物件がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
リンクルーム メディア編集部
江東区・墨田区・世田谷区で賃貸物件・不動産情報をお探しでしたら、リンクルームにお任せください。ライフイベントに合わせてお引越しをされるお客様のご希望に応じて、必要かつ最適なお部屋探しのお手伝いになるよう東京都に関連した記事をご紹介します。