賃貸物件を借りる際に結ぶ契約の種類についてご存じでしょうか。
賃貸マンションを借りる際は、普通借家契約か定期借家契約のいずれかの方法で契約を締結します。
一般的には普通借家契約を結ぶことが多いので、定期借家契約について詳しく知らない方も多いでしょう。
今回は、定期借家契約にはどのようなメリットやデメリットがあるのかを解説します。
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賃貸の定期借家契約とは
定期借家契約は、2000年に施行された制度です。
2000年以前は普通借家契約しか存在していませんでした。
定期借家契約と普通借家契約の違いを確認していきましょう。
更新がない
普通借家契約の場合は、契約期間が終了しても自動的に契約が更新されるため、新たな契約を結ぶ必要がありません。
一方で定期借家契約の場合は、契約時に定められた契約期間が終了した時点で退去となります。
基本的に更新はありませんが、定期借家契約の場合は貸主と借主の双方が合意した場合にのみ、更新が発生します。
途中解約できない
定期借家契約を締結した場合、原則として途中解約はできません。
ただ、居住用の賃貸物件で床面積が200㎡未満かつ、転勤等のやむをえない理由がある場合のみ途中解約が可能です。
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途中解約不可の定期借家契約で賃貸を借りるメリットとは
定期借家契約のメリットの一つは、賃料が安めに設定されていることが多い点です。
定期借家契約は契約期間が限られており、それも比較的短いです。
そのため、大抵の場合は賃料も普通借家契約の場合と比較して安めに設定されています。
迷惑な住民が長居するリスクが低いのもメリットでしょう。
先述したとおり定期借家契約の場合、契約を更新するためには双方の合意が必要です。
そのため、ほかの居住者に迷惑をかける悪質な住民は契約を更新できずに退去することになります。
つまり、迷惑な居住者が長期間に渡って住み続けるリスクが低いのです。
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賃貸を定期借家契約で借りて更新時に発生するデメリット
途中解約がむずかしい点は定期借家契約のデメリットでしょう。
定期借家契約の場合は、先述したような限られた場合のみしか途中解約ができません。
途中解約する場合は違約金の支払いが発生するので、頻繁に引っ越しをする予定がある方には向いていません。
また、更新ができないことがある点も、定期借家契約が避けられる理由の一つです。
定期借家契約は自動更新されないため、ずっと住み続けたいと思っても契約を更新できない場合があります。
たとえば、建物の所有者が建て替えを検討している場合、借主がトラブルを起こした場合等は更新不可となります。
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まとめ
今回は、賃貸の定期借家契約について解説しました。
普通借家契約とは異なるポイントが複数あり、とくに契約が自動更新されない点や途中解約がむずかしい点には注意しましょう。
定期借家契約おこなう際は、契約前にしっかりとメリットとデメリットを確認するようにしてください。
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リンクルーム メディア編集部
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