賃貸物件を探しているときに、候補をいくつか申し込みをした後にキャンセルが必要となるケースがあります。
その時、キャンセルできるのか、違約金は発生するのかなど知っておくと安心です。
ここでは、賃貸物件のキャンセルについてタイミング別のキャンセル可否や注意点をご紹介します。
賃貸物件の申し込みをした後(契約前)のキャンセルについて
部屋を借りる意思を伝え、申し込みはしても「契約前」であればキャンセルもできて、契約金もすべて返還されます。
その場合は違約金も発生しません。
ただし、注意すべきは「諾成契約」です。
「諾成契約」とは、双方の合意が取れている場合、契約書への署名・捺印の有無に関わらず契約が成立することです。
本来契約は、双方が賃貸借契約書へ署名・捺印をした時点で成立し、契約前に重要事項の説明が義務付けられています。
しかし、諾成契約をおこなう不動産会社もあるために注意しなくてはいけません。
不動産会社のなかには、契約前にも関わらず、「キャンセル料」「違約金」「迷惑料」など、さまざまな費用を請求してくることがありますが、基本的に払う必要はありません。
賃貸物件の申し込みをした後(契約後)のキャンセルについて
重要事項説明後に契約書に記名捺印し、賃貸借契約を結んだあとでは、入居前・鍵の引き渡し前でもキャンセルはできません。
この場合はキャンセルではなく、「解約」になってしまいます。
契約上、解約は通常では退去予定日の1~2か月前に退去する旨を連絡することが基本となっているため、契約時に支払った初期費用などの返金はありません。
さらには、契約上1~2か月前の退去連絡がなされていないという判断で、1か月分の家賃が上乗せされる場合もあります。
「入居前の場合でも、契約した時点で賃貸物件の募集はストップしていますので、大家さんや不動産会社へは迷惑をかけることになることを理解しなければいけません。
初期費用や家賃のほかにも、契約したあと部屋を放置している間に埃がたまったり畳が日焼けしてしまった場合などは、ハウスクリーニングの料金も請求される場合があるのでご注意ください。
まとめ
賃貸物件の契約をする場合、双方の信頼関係の上に契約を結んでいきます。
やむを得ず解約することになった場合は、関係する人たちの事情をよく理解したうえでキャンセルの連絡をすることが大切です。
今、賃貸物件の契約をお考えの方はこの物件で良いのか、もう一度よく考えてから賃貸借契約に臨むことをおすすめします。
相手側に迷惑をかけないことと、余計な出費にならないように賃貸物件を決めていきましょう。
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