賃貸物件を探している方なら、一度は「定期借家」という文字を見たことがあるでしょう。
定期借家契約の物件の存在は知っていても、一般の賃貸物件との違いがわからない方も多いかもしれません。
そこで今回は、定期借家契約の物件とはなにか、住むメリット・デメリットとあわせて解説します。
これから賃貸物件の契約を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
賃貸物件にある定期借家契約とは
定期借家契約とは、定められた期間が満了すると、契約が終了する形態のことです。
一般的に普通借家契約では契約期間の2年を過ぎると、借主の意思で更新ができますが、定期借家契約では更新できない仕組みになっています。
契約期間が終了すれば、原則として退去しなければなりません。
定期借家契約の賃貸物件に住むメリット
定期借家契約は物件によって定められている期間が異なりますが、1年未満の物件も多いのが特徴です。
普通借家契約は、1年未満で解約をすると短期解約違約金が発生することが多いため、短期間だけ住みたい方にとっては、定期借家契約の物件のほうがメリットが大きいと言えます。
単身赴任や仮住まいをお探しの方は、定期借家契約で賃貸物件を借りるのもおすすめです。
また、定期借家契約の賃貸物件は家賃が安く設定されていることが多く、入居審査がとおりやすい点もメリットでしょう。
家賃を下げることで入居希望者が集まりやすいため、結果的に空室リスクを回避することにも繋がります。
このように定期借家契約は、借主だけでなく貸主にとっても大いにメリットがあるといえます。
定期借家契約の賃貸物件に住むデメリット
定期借家契約は原則として、契約期間の途中で解約ができません。
ただし、居住用の建物かつ床面積が200㎡未満のものであれば、転勤や療養、親族の介護などやむを得ない事情により途中解約が可能な場合があります。
再契約に関しても、途中解約同様に原則不可能です。
契約期間が終了しても住み続けたい場合は、再度契約を結ぶ必要があり、審査の手間も掛かります。
ただ、貸主が認めなければ再契約ができないため、強制的に退去になる可能性もあります。
騒音トラブルや家賃の滞納など迷惑行為をした場合は、再契約できる確率は低くなるでしょう。
まとめ
定期借家契約は普通借家契約とは異なり、更新ができない契約形態です。
決められた契約期間を迎えると、自動的に解約という形を取ります。
今回ご紹介した定期借家契約の特徴を押さえ、ニーズに合った契約方法を選びましょう。
物件の募集要項にも契約形態が書かれているので、物件探しの参考にしてみることをおすすめします。
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