お気に入りのポスターやすぐに見たいものは壁につけておきたいものです。
壁付ける手段として画鋲がありますが、賃貸物件では使って良いのか悩んでしまいます。
退去するときの原状回復にはどのような影響があるのかご紹介していきます。
画鋲の代用品もご提案するので、ぜひ参考にしてください。
賃貸物件の壁に画鋲を使っても良いのか
賃貸物件について困ったことがあれば、まずは賃貸借契約書を確認しましょう。
契約時に大家さんとの間で交わされているもので、修繕についてなど詳しく記載されています。
賃貸借契約書のなかに、画鋲や虫ピンであればOKという記載があれば使用可能です。
国土交通省のガイドラインでは、通常の使い方でできたものであれば原状回復の範囲ではないとされています。
この通常の使い方というのは、ポスターを留める程度です。
釘のように太いもので深い穴をあけてしまうと、改修の対象となります。
画鋲を使っていても、壁一面に穴が目立つほどの使い方や、壁への負担が大きい使い方をしていると、通常の使い方を逸脱してしまうので注意しましょう。
賃貸物件における原状回復のガイドラインでの画鋲について
賃貸借契約で原状回復費用の高額請求などのトラブルを防止するために、国土交通省が2011年に公表したのが「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」についてです。
このガイドラインには、物件を解約するときの費用負担など、トラブルになりそうなものに一定の定義をもたらしています。
入居者が普通の使い方のなかでできてしまったものは、大家さん負担での修繕が一般的です。
通常使用の範囲というのが、画鋲の穴や壁の日焼け、電化製品による黒ずみや大型家具による床のへこみなどです。
これに対して入居者負担になる傾向に多いのが、大型家具を移動させてできた傷や、喫煙によるにおいや壁の汚れ、落書き、釘やねじによってできた目立つ穴が考えられます。
基本的に入居者が不注意や放置したことや、起こってしまったものについては、入居者負担になるので注意しましょう。
賃貸物件において画鋲を使わなくて良い代用品のご紹介
身近なものでおすすめの代用品がホッチキスです。
ホッチキスの芯はとても細く、代わりに使用しても壁へのダメージはほとんどありません。
芯を抜いたあとも穴が目立たないので、代用品におすすめです。
他にも、ニンジャピンというものがあります。
ニンジャピンは、見た目は画鋲とそっくりですが、刺した穴の大きさを比べるとその差の大きさに驚くでしょう。
ニンジャピンは針をV字の断面にしていることで、穴が目立たなくなる工夫がされています。
他にも、貼ってはがせるテープなどを使って穴をあけない工夫をすることも大切です。
強力な両面テープなどは、はがすときに壁紙もはがれてしまう恐れがあるので注意しましょう。
まとめ
賃貸物件で壁に何かを飾るために穴をあけなくてはいけないときには、代用品がないか考えてみましょう。
画鋲を使っても良いのかきちんと確認しておかないと、原状回復でトラブルになってしまいます。
分からないことは、まず賃貸借契約書を確認しましょう。
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