賃貸物件を借りるときの契約期間は、最低でもどのくらいか疑問に思う方も多いでしょう。
借りる物件によって期間が違うことがあるため、借りる際には注意が必要です。
今回の記事では、賃貸物件を借りるときの契約期間や更新にかかる費用と注意点、途中解約について解説します。
賃貸物件の契約期間は2年が多い
賃貸物件の契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
普通借家契約はとくに大きな問題がなければ、契約の期間が過ぎても更新することで住み続けられる契約で、定期借家契約は契約満了後の退去が前提の契約です。
定期借家契約では、契約期間が1年未満のものもあれば、3年以上のものもあります。
しかし、賃貸借契約の大半が普通借家契約となっており、契約の期間が2年となっている場合が多いです。
理由は、契約期間が1年未満だと、借地借家法29条で期間の定めなしの賃貸借とみなされ、解約に関する取り決めができなくなるからです。
貸主である大家さんにとって、解約の取り決めができないのは大きなデメリットといえます。
また、賃貸物件を借りる方のライフスタイルも考慮して、3年ではなく、2年とされている場合が多いのも理由のひとつです。
賃貸物件の契約期間を更新するときの費用や注意点
まず、契約更新にかかる費用は、契約内容によって異なります。
一般的には、物件の更新料として家賃1か月分、火災保険の更新料、保証会社への更新料などです。
入居時のサポートサービスなどに加入している場合は、別途費用がかかります。
また、住んでいる地域によっても異なり、都市圏は更新料がかかり、地方ではかからない場合もあります。
次に、契約期間更新の注意点ですが、自動更新でない場合は、およそ契約満了の1か月前に通知がくるので、必要書類をそろえて手続きすれば完了となります。
自動更新の場合は、とくに何もする必要はありません。
賃貸物件の契約期間内の途中解約
契約満期前の途中解約であっても、違約金は発生しない場合がほとんどです。
契約書にある解約の予告期間内に申し出れば、問題にはなりません。
人気物件であれば、予告期間が退去の2か月前と決められているところもあるので注意が必要です。
しかし、入居から半年以内の退去は違約金が発生する場合もあり、念のため、必ず契約書を確認することをおすすめします。
手続きは、貸主である大家さんに連絡をしたのち、書面の提出をすれば、解約できます。
まとめ
賃貸物件の契約期間は2年と設定されていることが多いですが、例外もあります。
また、契約更新にも費用がかかり、途中解約する際には前もって知らせるなど、注意しなければなりません。
今回の記事の内容を参考にして、納得した契約を結ぶことができれば幸いです。
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