賃貸物件を探している中で、おとり物件に遭遇したことがある方も少なくないでしょう。
おとり物件の見極め方がわからずにいると、掲載されてる中で見つけたお気に入りの物件が実在しない恐れも。
そこで今回は、おとり物件とはなにか、おとり物件の見分け方についてご紹介します。
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賃貸物件にあるおとり物件とは
おとり物件とは、存在しない物件や、存在するが引き渡す意思がない物件広告のことで、違法とされます。
しかし、すべてが広告のために使われているわけではなく、不注意で存在してしまうおとり物件もあります。
たとえば、不動産会社が、成約済みの物件情報を消し忘れたケースです。
悪気はありませんが、実際に取り引きができない物件なので、おとり物件とされます。
また、不動産会社に呼び込むために、架空物件を掲載する場合もあります。
このように、そもそも存在しない物件を掲載していたり、すでに成約済みの物件を広告のために載せたりすることがあるので注意しましょう。
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おとり広告は法律によって規制されている
おとり広告は、宅地建物取引業法32条に該当する一つです。
また、上記の法律では、誇大広告等の禁止が定められており、おとり広告を掲載した宅地建物取引業者は、指示や業務停止処分を受けることがあります。
さらに、罪が重いと判断された場合は、宅地建物の免許を取り消される可能性があります。
他にも、6か月以下の懲役、または100万円以下の罰金を請求されることも少なくないでしょう。
そして、不動産公正取引協議会連合会の不動産の表示に関する公正競争規約にも定められています。
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おとり物件の見分け方
おとり物件はどのように見分ければいいか気になりますよね。
まずは、掲載されている物件が、相場価格に見合っているかどうか確認しましょう。
たとえば、築浅で設備も充実しているのに、家賃が相場より安いと、おとり物件の可能性が高いです。
良い条件で、家賃があまりにも安い物件に関しては、先に不動産会社に確認してみるのがおすすめです。
次に、現地待ち合わせにすることで、おとり物件かどうか判断することができます。
もし、おとり物件だった場合は、実際に物件をご紹介することができないので、案内を断られるでしょう。
最後に、物件情報に住所や詳細が記載されていない場合は、おとり物件の可能性が高いです。
実際にある賃貸物件だと、住所や物件名などの詳細が細かく記載されています。
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まとめ
おとり物件とは、存在しない物件や、存在するが引き渡す意思がない物件広告のことで違法です。
おとり広告は、宅地建物取引業法32条に該当し、6か月以下の懲役、または100万円以下の罰金を請求されることがあります。
そして、おとり物件の見分け方は、相場に見合った条件かどうか確認し、住所や物件名などの詳細が記載されているか見てみましょう。
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リンクルーム メディア編集部
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