賃貸借契約書がなくても特に困ることはないだろう、と思っている方も少なくないでしょう。
賃貸借契約書を紛失してしまうと、さまざまな不便を生じ、自分が損をする恐れも。
そこで今回は、賃貸借契約書とはなにか、再発行できるか、紛失して困るケースについてご紹介します。
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賃貸借契約書とは
賃貸物件を借りた際は、賃貸借契約書という書類を受け取ります。
賃貸借契約書の内容とは、賃貸物件の契約期間や、禁止事項、原状回復についてなど記載されています。
いまいちピンと来ない方は、賃貸借契約の証明書と覚えておくといいでしょう。
お家に関するトラブルが起きたときに、この証明書は役に立ちます。
たとえば、ペットを飼いたいときに、ペット可物件なのか、不可物件なのかわからないときありますよね。
そのときに、賃貸借契約書を確認することで、すぐに判断することができます。
また、退去の際にどれくらい元通りにすればいいかも記載されているので、原状回復義務に関して大家さんとトラブルが発生することはないでしょう。
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賃貸借契約書の再発行
万一賃貸借契約書を紛失してしまうと、再度契約書を発行することはできるのか気になりますよね。
結論からいうと、賃貸借契約書の再発行はほぼ不可能と考えていいでしょう。
再発行を行うことは、法的に問題ありませんが、元の賃貸借契約書と内容が少しでも異なればトラブルのもとになります。
そのため、不動産会社は賃貸借契約書の再発行を断ることが多いです。
しかし、原本のコピーを受け取ることはできるので、不動産会社に問い合わせてみてください。
賃貸借契約書は基本的に5年間は保管されているので、5年以内であれば不動産会社が所持しています。
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賃貸借契約書を紛失して困るケース
賃貸借契約書を紛失するとどのようことが起きるのでしょうか。
まず困ることは、ペットを飼ったり、楽器を使ったり、退去の際のトラブルなどが解決しづらい点です。
賃貸物件でトラブルが起きると、はじめに賃貸借契約書を確認します。
それから、記載されている内容に沿ってトラブルを解決していきます。
しかし、賃貸借契約書がないと、トラブルの解決が遅れるだけでなく、ご自身が損をする可能性も。
次に困ることは、賃貸物件を利用して事業をはじめるときです。
事業をはじめる際には、役所に賃貸借契約書の原本を提出する必要があるため、原本を紛失すると事業をはじめることは不可能でしょう。
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まとめ
賃貸借契約書には、賃貸物件の契約期間や、禁止事項、原状回復などについて記載されています。
賃貸借契約書の再発行はほぼ不可能なので、紛失した際は不動産会社にコピーを依頼しましょう。
もし、紛失してしまった場合は、事業をはじめることができなかったり、トラブルの解決が遅れる可能性が高いです。
よって、賃貸借契約書は無くさないように保管しておくのがおすすめです。
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